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法人成りする際にどの会社を設立するか悩むところですよね。
現在設立できる会社は株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つです。
中でも設立数が多い株式会社と合同会社の違いについて、本記事で解説いたします。
株式会社は、株式を発行して資金を集めて経営する会社のことです。
経営者ではなく株主が実質的な会社のオーナーである点が最大の特徴でしょう。
対して合同会社は、基本的に経営者と出資者が同一となります。
出資者は資金を提供するだけでなく経営もしなければなりませんが、他者の意見にこだわることなく自由に経営方針を定められます。
株式会社の設立費用は約25万円、対して合同会社の設立費用は約10万円です。
設立費用の大部分は「法定費用」と言い、必ず支払わなければならない費用。
そのため会社設立時には避けて通れない費用なのです。
なお設立手続きを専門家に依頼すると、上記に代行手数料が追加されます。
必要経費 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
収入印紙代 | 4万円 | 4万円 |
定款の認証手数料 | 3~5万円 | なし |
謄本発行手数料 | 2,000円程度 | 2,000円程度 |
登録免許税 | 15万円程度 | 6万円程度 |
決算公告とは、会社の経営状態や財務状況を、株主や債権者に公開するものです。
株式会社では出資と経営が切り離されていることから、決算公告を定期的に実施しなければなりません。
一方で、合同会社に決算公告義務はありません。
出資者と経営者が同一なので、会社の経営状況を明らかにする必要がないためです。
一般的に、決算公告は官報に掲載しますが、その掲載費用が約7万円かかります。自社サイトへの電子公告なら掲載料はかかりませんが、調査費用が約10万円かかります。
株式会社は年1回は必ず決算公告を実施しなければならず、決算公告の費用が毎年必要になるため大きなデメリットと言えるでしょう。
とはいえ財務状況等を強制的に公開するため、健康的な経営状態を維持できるというメリットもあります。
株式会社の場合、経営者は株主の意見を経営に反映させなければなりません。なぜなら株式会社のオーナーは株主だからです。
一方で、合同会社の場合は経営者が自由に経営方針を決められます。経営者=出資者のため、会社を自由に動かせるのです。不特定多数の第三者に意見されることなく、経営方針をスピーディに決められます。
信用度・信頼度の点では株式会社が圧倒的に有利です。
株式会社は定期的に決算公告を行うため、透明性が高く信用されやすい会社。
合同会社は新しくできた会社体制のため知名度も低い上に経営状況等も閉鎖的で、第三者に信頼性に欠ける印象をもたらします。
幅広く事業を展開するなら、株式会社を選択すべきかもしれません。
株式会社の場合は株式発行という方法で資金調達が可能です。
株主にとっては出資額以上に責任を負わない間接有限責任のため投資しやすく、会社側から言えば資金調達がしやすいのです。
合同会社の場合、株の売却による資金調達は困難と言わざるを得ません。
最近ではクラウドファンディングという資金調達方法も出現しましたが、魅力的なリターンが必要という落とし穴も。
多額の資金が必要なら、資金調達方法にも目を向けるべきでしょう。
上記の内容を踏まえて、株式会社と合同会社のメリットとデメリットを確認しましょう。
株式会社は、全体的に経費がかかるというデメリットと、資金調達がしやすいことや信用されやすいというメリットがあります。
株式会社は信用性が高いため、取引先から信頼されやすく、融資も受けやすいのです。
そのため大規模なビジネスを始めるのに適した会社と言えます。
融資が不要・取引先が限定的な場合はあまりメリットではないかもしれませんが、将来大規模展開していく予定なら、設立時点で株式会社にしておくことも良いでしょう。
株式を発行することで、多額の資金調達が可能です。
通常、大規模なビジネスを展開する場合には多額の資金が必要となります。
金融機関からの融資だけでなく、株式発行という方法で資金が集められるのは大きなメリットです。
株式会社なら上場してさらに資金を調達することが可能です。
事業拡大を目指すなら、株式上場による資金調達はぜひとも行いたいところ。
上場も見越して法人成りするなら、株式会社一択でしょう。
決算公告は毎年実施しなければなりませんので、そのコストと労力は毎年必ずかかります。
繁忙期と重なる・面倒だからしたくないと考えても、株式会社である以上やらなければなりません。
なお会社法によると、決算公告義務を怠った場合、取締役・監査役等の役員は「100万円以下の過料」に処されるとされています。
株式会社の場合、出資額が大きい人ほど利益を多く受け取れる仕組みになっています。
これは平等な反面、一部で反発を招く可能性があります。
仮に「出資額は少ないけれど会社の利益に多大な貢献をした人」がいたとしても、その人の利益配分だけを厚くすることはできないためです。
合同会社の場合は利益配分も自由に決められるので、貢献した出資者に対して多めに利益配分することも可能です。
合同会社は、支出を抑えられるというメリットと、経営がコンパクトになるというデメリットがあります。
会社設立時の必要経費が株式会社よりも10万円ほど抑えられるため、余剰資金を経営に回せます。
会社の内容にこだわらず単純に会社を設立するだけなら、コストが抑えられる合同会社が圧倒的に有利です。
0円で設立することは難しいですが、それでも費用を可能な限り抑えたい人にはありがたい会社でしょう。
合同会社は原則的に「経営者=出資者」です。
そのため外部の出資者の意見を聞く必要なく経営できます。
たとえば飲食店が最新トレンドのメニューを取り入れようと考えた場合、株式会社なら株主総会を開いて意見を伺ったり事後報告したりしなければなりません。一方で合同会社なら、経営者の一存でメニューの変更が可能なのです。
テンポよくスピーディーに経営判断できるのは合同会社の大きなメリットです。
株式会社では役員の任期は通常2年と定められています。しかし合同会社なら無制限。
交代を迫られることがないので長期間経営に携われます。
また役員の任期が終了するたびに発生する重任登記の登録免許税も不要です。
「会社を設立するのだからずっと経営者でいたい」とお考えなら合同会社が適しています。
合同会社が資金調達を行う方法は主に「出資者からの出資」と「国や自治体等の補助金」に限られます。
合同会社における出資者とは経営者のことですから、経営者が自分の財布から資金を提供するということです。
金融機関からの融資も受けられますが、株式会社ほどの信用がないため融資審査通過が困難になるケースも少なくありません。
小規模なビジネスを継続するなら問題ないでしょうが、後々事業拡大しようと考えた際に資金調達の面で困難を強いられる可能性を否定できないのです。
株式会社より知名度・信用度が低いため、営業先等で良い顔をされない可能性が考えられます。
合同会社は決算公告を行っていないため経営状況が分かりません。倒産寸前なのか黒字が続いているのかも取引先からは見えないのです。
また合同会社という形態は最近できたばかりで、知名度もあまり高くないのが現状です。よく分からない会社と捉えられることもあるでしょう。
相手方からすれば、経営がしっかりしている会社と取引したいもの。
そのためライバル会社に株式会社が多い場合は、合同会社であるというだけで営業に苦労するかもしれません。
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