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節税方法は色々ありますが、その多くは納税時期を遅らせるものです。
しかし納める税金を長期的に抑える方法もあります。その1つが役員社宅(社長の家を社宅扱いにすること)です。
今回は役員社宅について、メリットや導入方法等についてまとめました。
一人社長でももちろん利用できる方法です。ぜひご検討ください。
役員社宅とは、社長や役員の自宅を社宅にして節税する方法です。
「社宅」というと従業員用の社宅を想像しがちですが、社長を含めた役員が利用できる社宅制度をつくることも可能です。
社長の自宅を役員社宅にすると、下記のようなメリットが発生します。
自宅を社宅化した場合、家賃は会社負担分と個人負担分に分かれます。
これまで家賃全額を社長自身の個人負担で支払っていたものを一部会社負担にできるので、結果として社長個人が負担する家賃が減少します。
例えば報酬額が同じであっても、家賃負担が月20万円の場合と月10万円の場合では手元に残るお金が違ってきます。
役員社宅には、節税だけでなく、社長個人の手元に残るお金を増やす効果もあるのです。
役員社宅の家賃のうち、会社負担分は全額損金に算入することができます。
例えば月10万円の会社負担が発生する場合、1年間で合計120万円の損金が積み上げられます。
損金が増えれば法人税等の引き下げとなり、節税に繋がる、という仕組みです。
役員社宅を導入すると社長の家賃負担が減りますので、その分の役員報酬を引き下げることも可能でしょう。
健康保険料や厚生年金保険料等は報酬額に連動するため、役員報酬の引き下げにより、天引きされる社会保険料や所得税・住民税等の引き下げに繋がります。社長の手元に残る手取り額を増やせるのです。
なお、社会保険料等は個人負担分だけでなく会社負担分が発生しますので、法人の社会保険料負担を減らすことにもなります。
具体的に、社長の自宅を役員社宅にするための方法を紹介いたします。
社長の持ち家を役員社宅にするためには、一度自宅を会社に売却する必要があります。
引越し等の手続きは不要ですが、持ち家の名義を会社に変えましょう。
持ち家を役員社宅にする場合、適正な売却価格で会社と社長が売買を行うといった少なくないコストが発生すること、住宅ローン控除が利用できなくなること等の点で注意が必要です。
住宅ローンを完済した持ち家にお住まいであれば、持ち家を賃貸物件とし、自分たち家族は別の賃貸物件へ引っ越して役員社宅にするという方法もひとつの選択肢です。
賃貸物件の貸主(大家)に対して、貸借人を社長個人から会社名義に変更したい旨を伝えます。貸主が承諾してくれたら会社として賃貸借契約を締結し、役員社宅としてください。
なお実際の手続きにあたっては、名義変更のために法人の登記簿謄本や印鑑証明書などの書類が必要になります。
新たに物件を借りる場合は、契約を進める前に、会社名義で契約したい旨を貸主へ伝えて承諾を得ておきましょう。あらかじめ伝えておくことで、賃貸借契約をスムーズに進めることが出来ます。
役員社宅により節税するためには、契約名義を会社として家賃支払いを行うだけでなく、会社が役員から一定の賃料相当額を受け取る必要があります。
家賃金額は物件の規模により計算方法が異なり、「小規模な住宅」「小規模ではない住宅」「豪華な住宅」という、3つのパターンがあります。
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物(主に木造住宅)の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物(主に木造以外の住宅)の場合には床面積が99㎡以下の建物を指します。
法定耐用年数とは、税法によって定められた減価償却期間の年数で、構造等によって年数が異なります。
小規模な住宅に該当する場合、賃料相当額は、以下の3つを合算した額になります。
上述の小規模な住宅に該当しない場合の賃料相当額は、会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、以下の2つを合算した額の1/12の金額のいずれか多い金額になります。
なお、社宅が自社所有の場合は、家賃50%の選択肢はなく、すべて下記の計算式で算出した金額となります。
*法定耐用年数が30年を超える建物の場合には、12%ではなく10%
豪華な住宅とは、床面積が240㎡を超え、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等から豪華な社宅と認められる住宅のことです。
豪華な住宅の場合の賃料相当額は、通常払うべき家賃と同じ金額です。役員社宅にはできますが、節税効果は得られません。
役員社宅は税務調査で指摘されやすいポイントです。仮に役員社宅が役員に支払われた報酬の一部と見なされてしまうと、課税対象となり節税できません。
課税対象とみなされないよう、下記の点に気をつけましょう。
社長や役員の自宅を社宅化する前に、社内規定を作成しておきましょう。
規定がないまま役員社宅を実施すると、一部の人にだけ特別な便宜を図っているとみなされる恐れがあるためです。
上記で計算した家賃の個人負担分は、会社へ必ず支払いましょう。
仮に無償または上記「賃料相当額」よりも低額の家賃で役員社宅で生活している場合、適正な個人負担額との差額が給与として課税されますので注意してください。
税法上の豪華な住宅を役員社宅とした場合、節税対策にはなりません。
ワインセラーやプールといった設備の設置等により、床面積が240㎡を超えてしまうといったことのないよう、注意してください。
固定資産税評価額は3年に1度の頻度で評価替えが実施されます。
そのタイミングで役員社宅の賃料についても再計算を行ってください。
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