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会社設立入門

会社設立のポイント

これから起業する場合に関係あるものは?

最低資本金制度の撤廃で、資本金1円でも設立可能になりました

旧商法に比べ設立手続きが簡便となり、起業がし易くなりました

取締役1人でも設立可能となりました

起業に関する会社法の概要

会社を設立する場合、その設立の手続きや、設立後の経営に関して、会社法に従うことになります。

会社法は、旧商法、有限会社法、商法特例法での会社に関する規定を総括的にまとめたもので、平成18年5月1日に施行されました。
また、最近の経済情勢に対応する制度が新たに導入され、有限会社の設立ができなくなる等、これまでの会社に関わる規定が大きく刷新されています。

会社法による主な改正項目

  1. 最低資本金制度が撤廃された-1円でも会社を設立できる
  2. 有限会社が廃止された
  3. 取締役は1人でも設立できる
  4. 払込金保管証明制度の一部が廃止された
  5. 類似商号規制が廃止された
  6. 現物出資の制限が緩和された
  7. 株式会社の機関設計が柔軟化された
  8. 会計参与制度が導入された

以上のように廃止や簡素化や緩和が図られ、旧商法下における会社設立手続きに比べ、かなり簡単となりました。

株式会社の機関設計

 

従来(旧商法) 会社法
株式会社

株式会社

(公開会社)※1

株式会社

(株式譲渡制限会社)

※2

株主総会 必ず設置
取締役 3人以上必要
任期:2年

3人以上必要

任期:2年

(定款で1年でも可。なお委員会設置会社は1年)

1名以上必要

任期:最長10年

取締役会 必ず設置(3人以上で構成) 必ず設置(3人以上で構成)

設置は任意

(ただし、設置には取締役が3人以上必要)

監査役 必ず設置
任期:4年

任期:4年

(委員会設置会社を除く)

設置は任意

(ただし取締役会を設置する場合は、必ず設置)

任期:最長10年

監査役会 大会社※3(みなし大会社含む)のみ、必ず設置 大会社※3(委員会設置会社を除く)のみ、必ず設置

設置は任意

(ただし取締役会を設置していることが前提)

会計監査人 大会社※3(みなし大会社含む)のみ必ず設置
(これ以外は、設置できない)

大会社※3は必ず設置

大会社以外では、任意設置

各種委員会※4 会計監査人を設置しない場合は設置できない
監査役があれば、委員会は設置できない

会計監査人を設置しない場合は設置できない。

監査役があれば、委員会は設置できない。

会計参与 これまで制度がない

設置は任意

公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)により構成

※1.公開会社は定款に全部又は一部の株式譲渡を制限する規定を設けない株式会社をいいます。
※2.株式譲渡制限会社は、すべての種類の株式の譲渡について承認を要する旨を定款に定め、登記する必要があります。当該承認は、取締役会か、これがない場合は、株主総会にて決議します。
※3.大会社:資本の額が5億円以上又は最終貸借対照表上で負債の部に計上した金額が200億円以上である株式会社。
※4.各種委員会:指名委員会、監査委員会、報酬委員会から構成されます。

会社の種類

会社にはいくつかの種類がございます。以下に詳しくご説明いたします。

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社

有限会社は廃止。今までの有限会社は特例有限会社として存続

会社の種類は、出資者の責任の態様、会社内部の意思決定、
利益分配の規制により分類

会社種類の改正

旧商法時代、会社類型は株式会社、合名会社、合資会社と有限会社法に基づく有限会社の4種類でした。会社法の施行に伴い、新たな会社類型として合同会社が定められた半面、有限会社が廃止されました。

有限会社は会社法施行後は新たに設立することはできませんが、会社法施行前から設立された有限会社は特例有限会社として存続します。

合同会社は、出資者の有限責任・内部関係の規律が民法上の組合法理が適用される会社です。

会社の類型

会社法における会社の類型は以下の通り。

法人形態1.株式会社
株式会社とは、出資者の責任が株式の引受価額を限度とする間接有限責任であり、所有と経営が分離した結果、経営の専門家である取締役又は執行役が業務執行を担当する会社です。

 

株式会社

特例有限会社

出資者 株主 株主
役員 取締役(場合によっては執行役・監査役・会計参与) 取締役
出資者の責任の範囲 間接有限責任 間接有限責任
最高意思決定機関 株主総会 株主総会
内部関係の規律 内部関係の規律は厳格であるが、旧商法時代に比べ、定款自治の原則が拡大している
定款変更 株主総会の特別決議が必要 株主総会で総株主の半数以上で、かつ、総株主の議決権の4分の3以上を有する者の同意が必要
決算公告

必要

但し、有価証券報告書提出会社は不要

不要
役員任期

原則取締役は2年
監査役は4年

但し、公開会社でない場合は定款により最大10年まで伸長することができる

無し
定款認証費用 9万円 -
登録免許税 最低15万円 -

法人形態2.持分会社
持分会社においては所有と経営の分離は図られず、出資者である社員それぞれが業務執行を行います。この業務執行権に基づいて持分会社を代表するのが原則です。

 

合名会社 合資会社

合同会社

出資者 (無限責任)社員

無限責任社員

有限責任社員

(有限責任)社員
役員 (無限責任)社員

無限責任社員

有限責任社員

(有限責任)社員
出資者の責任の範囲 直接無限責任

直接無限責任

直接有限責任

間接有限責任
最高意思決定機関 社員 無限責任社員 社員
内部関係の規律 定款自治が原則であり、民法上の組合の規律が適用される
定款変更 総社員の同意が必要
決算公告

不要

役員任期

無し

定款認証費用 定款認証は不要
登録免許税 6万円
  1. 合名会社
    合名会社とは、出資者の責任が直接無限責任である会社です。
  2. 合資会社
    合資会社とは、出資者の責任が直接無限である無限責任社員と、直接有限である有限責任社員とが存在する会社です。
  3. 合同会社
    合同会社は出資者の責任が出資の引受価額を限度とする間接有限責任である会社です。

法人化の意義とメリット

法人化は、競争時代に勝ち、事業を拡大させるための重要な経営戦略と位置付けられる

現代では、科学・医療・製造技術の目覚ましい発達に加え、規制緩和の門戸が開き、その潮流にのって創業を目指す方が数多く見られます。
他方、自由競争と裏面の自己責任主義やコンプライアンス意識の高まり、他者との差別化で収益力・効率化を要求される厳しい競争時代でもあります。

このような時代の中で、さまざまな経営努力は欠かせません。事業内容や規模に合わせ、事業形態をいかに選択するかということも重要な経営戦略の一つとなります。

その有効な手段が法人成り(法人を設立し、個人事業を移行させること)です。
法人化は、個人経営にとって事業の発展につながる糸口となります。

法人化のメリット

  • 対外的信用力が増大する
  • 金融機関・投資家への信用力が増大する
  • 内部保留が確保される
  • 人材確保が個人事業に比べ容易になる
  • 内部管理・組織統制を図ることができる
  • 責任範囲が限定される
  • 事業承継、相続対策が容易になる
  • 給与所得控除が利用できる(注)
  • 家族に給与が支払える
  • 消費税が2期免税になる
  • 経営者や家族への退職金支払いが可能になる
  • 社会保険による保障が受けられる
  • 生命保険の活用により節税しながら退職金の原資を積み立てることができる
  • 欠損金の繰越しが7年可能となる
  • 決算期を自由に決めることができる

(注)平成18年度の法人税の改正で、1人オーナーの役員給与に係る給与所得控除相当額について、一定の要件のもとで損金算入が認められなくなりました。

会社法の改正により、法人設立が簡単になりました。
個人事業者や自由職業者の方々にとって、法人化を進めるよい機会となります。

法人化によるデメリット

交際費が全額損金算入できない

個人の場合、交際費は事業遂行上必要なものは、全額必要経費として認められますが、法人の場合は損金に算入できる限度額が定められているため、損金算入できない場合があります。

赤字でも税金がかかる

個人事業の場合、赤字であれば所得税、住民税、事業税はかかりません。

しかし、法人では自治体により多少異なりますが、最低7万円程度の住民税の均等割がかかります。また、資本金が1億円を超える法人の場合、事業税の外形標準課税の対象となり、赤字でも税金が課せられます。

社会保険料の負担が増える

法人化するとたとえ代表者1人であっても社会保険に強制加入となります。

登記が必要

法人設立の場合は、必ず設立登記が必要となります。

さらに、役員変更登記も一定期間ごとに必要となります。

会社のお金を自由に使えない

法人化すると会社の財産と個人の財産は明確に区分されます。

税務調査が入りやすい

個人事業者に比べ税務調査が入る機会が増えます。

複式簿記による帳簿

個人事業者の場合は65万円の青色申告特別控除を受ける場合のみ複式会計簿記の採用が求められますので、複式簿記による帳簿の作成は必須ではありません。

しかし、法人では青色申告をすることが通常ですので、複式簿記による会計帳簿の作成が必須となります。

重要事項の決定に決議必須

法人化すると、意思決定に株主総会や取締役会の決議を必要とする事項が会社法に定められているため、これに従うこととなります。

貸倒引当金の法定繰入率が低い

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の法定繰入率は、個人の場合、所得税法においては、対象額(青色申告者でかつ事業所得に係る債権に限ります)に1,000分の55(金融業者は1,000分の33)を乗じますが、法人税においては、法定繰入率による場合、1,000分の6~13(業種によって異なります)を乗ずることとなり、法人の方が費用処理できる割合が低くなります。

低額譲渡や贈与では譲渡人にも時価譲渡による課税がされる

法人化後、個人で保有していた財産を法人へ低額譲渡するき、所得税法上の時価の2分の1未満で売却する場合や、時価の2分の1以上で売却する場合であっても「同族会社等の行為又は計算の否認」の規定に該当する場合、譲渡人である個人については、いわゆる「みなし譲渡所得課税」がかかります。

すなわち、実際の売却価格ではなく時価で売却して収入があったとみなされ、その収入から取得費等を差し引いた所得に対して所得税がかかります。

そのため、取得時よりも値上がりしている土地などの含み益がある財産を、法人に売却した場合、財産を売却した個人にも税金がかかることになります。

他方、譲受人である法人については時価と取得価格の差額分が受贈益となり、法人税の課税対象となります。

その他

会計処理に関する負担やその他の事務負担の増大など。

このようなデメリットの多くは、それを克服しているということが法人化による社会的信用の増大の要因となっているものですので、一概にデメリットとは言えないかもしれません。

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売り上げ規模が1,000万円以下の法人様

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売り上げ規模が1,000万円超~5,000万円以下の法人様 173,800円
※5,000万円を超える売り上げ規模の法人様の場合は、別途お見積もりをさせていただきます。
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