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新たに事業を始める場合、個人事業主(フリーランス)とするか、会社を設立するかは悩みどころです。また、個人事業主の方が、法人化するタイミングは、悩むことだと思います。
当社では、法人化のベストなタイミングが一目で分かるように「法人化シミュレーション」を用意しました!
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法人は、法務局に登録(登記)することで新たに誕生します。
登記は人に例えると出生届の様なものですから、法によって人と同じように、権利や義務を認められた存在となります。
例えば、事務所の賃貸借契約をする場合の決定者は法人の代表者(社長)や役員ですが、契約名義は法人名義となり、代表者個人のプライベートで使用することはできません。
法人には色々な種類がありますが、営利を目的とする団体が「会社」になります。
法人化することで、以下のようなメリットがあります。
法人化する場合、メリットだけではありません。
法人化には、以下のようなデメリットもあります。
法人化にはメリットとデメリットがありますが、法人化の一番のメリットはやはり節税できるということです。
個人ではできない節税対策が法人では可能であったり、法人でのみ認められる経費があるなど、節税の方法も大きく広がります。
起業をするというと、法人を設立するイメージがあるかもしれませんが、実際には、個人事業にするか、法人にするかの選択をすることになります。
どちらを選択するかは、事業規模、業種及び将来の事業展開をどのように考えているかによって異なるため、納得のいく選択をするには専門家に聞くことが確実な方法となります。
そのため、ここでは簡単な比較ポイントをご紹介いたします。
以下を総合的に判断し、おおよその検討をつけてみてください。
◎起業後の利益の見込み
節税を考えると、一般的に利益が少なければ個人事業が有利となり、利益が多ければ法人が有利と言えます。一概には言えませんが、利益が500万円~1,000万円が境目です。
ただしこちらは個別に判断が必要です。同じ利益金額でも、内容次第で判断が変わります。ぜひ無料の『法人損得シミュレーション』をご利用ください。
◎信用力
一般的に、個人事業主より法人の方が、信用力があるといえます。また主観ですが、法人の中でも株式会社、NPO法人、一般社団法人は、特に信用力があるのではないかと思います。
◎代表者の数
個人の場合は、事業主となる方が代表者となります。法人の場合は、代表者を複数選ぶことが可能です。
ちなみにですが、代表者が複数おり、対等な関係の法人は、対等が故に意見が割れる等、難しい面もあります。
◎消費税
消費税には免税事業者という制度があり、基準期間における課税売上高が1千万以下の事業者は、その年の消費税の納税を免除されます。
課税売上高が1千万を超えた二年後から消費税の納税義務が生じます。
また、法人設立後の2年間も消費税の免税を受けることができます。
◎責任の所在
個人事業主の場合は、責任の所在は基本的に事業主にあります。
法人の場合は、有限責任とすることが可能です。
◎好み
上記を考慮して決めかねる場合は、好きな方をお選び頂くのが良いと思います。
条件面であまり変わらないのでしたら、好きな形態の方が起業後のモチベーションに繋がるのではないかと思います。
法人設立について色々とご紹介しましたが、社会的に信頼が得られるということだけでも、会社設立の魅力は大きいと言えます。
法人はいくつものステップを経て設立されるため、個人事業主よりも厚い信頼を得ることができます。
取引や融資の面でも、社会的信頼があるほうがスムーズに交渉することができるでしょう。
しかし、経営が安定していない状態で法人を設立しても、上記で示したデメリットのほうが大きくなり、経営に負担がかかる場合や損をしてしまう可能性があります。
法人化するにあたり重要なのは、どの段階で法人にするかという「タイミング」です。
このタイミングは個人の状況によって異なりますので、ベストなタイミングを知りたい場合は税理士に相談するのが一番の近道となるでしょう。
一つの例としては、利益が安定して得られるようになるまでの間は諸々の手続きが簡単な個人事業主として経営し、その後、事業が軌道に乗り安定して利益を得られる目処が立った時に節税も考えて法人化する方法があります。
もう一つの例として、対象顧客が法人である場合、法人は取引先の信用力を気にすることが多いため、こちらも法人とするほうがよい場合があります。
対象顧客が飲食店や美容室など一般客の場合は、法人でも個人でも気にすることはないでしょう。
法人成りを考える一番有力で分かりやすい要素は「所得税」だと思います。
一般的には、所得が500万円を超えたあたりが、個人事業主が会社設立を検討するラインだと言われています。
また、その次の有力な要素は「消費税」です。
課税売上高が1千万以下の事業者は、その年の消費税の納税を免除され、課税売上高が1,000万を超えた二年後から消費税の納税義務が生じることになります。
また、法人を設立してからの2年間も消費税を免除してくれる制度があります。
そのため、個人で開業して法人成りした場合、最大限の消費税免除を受けることができます。
これはかなりの節税になるため、このタイミングも法人成りするひとつの目安となります。
個人・法人の選択は、起業において最初に悩む問題であると思います。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自分にとって節税効果がどのくらい得られるのか、どの程度の信用力が必要とされるのか、総合的に判断して選択をなさってください。
判断が難しい場合や、多角的な意見が必要な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。
専門家としてのアドバイスをさせていただきたいと思います。
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