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経営が軌道に乗り、利益が出るようになってくると、多くの経営者が「節税」について考え始めます。
同じ税金を負担するにしても、得をする人と損をする人に分かれる理由は、単に
『税金のルールを知っているかどうか』の違いと言えます。
適切な税金は支払う義務がありますが、余分に払わないためにも、しっかりと対策を取り入れましょう。
今の時代、簡単に様々な節税対策の情報を得ることはできますが、そのすべてが正解とは限りません。
思わぬ落とし穴があったり、単に課税を繰り延べるだけのものを“節税”と呼んでいることもあります。
また、節税手法をいくら知っていても、自身が運営する会社の経営情報を適切に把握していなければ、実際の節税効果が分からず、最悪の場合、逆効果であることに気が付かないことも考えられます。
適切な節税知識を持ち、総合的に考え、選択するようにしましょう。
個人で事業を行う場合、1年を通じて以下の税金を納めます。
所得税・・・個人の所得(儲け)に掛かる税金
住民税・・・市町村民税・道府県民税の総称。地域社会の費用を住民が分担する税金
個人事業税・・・地方税の一つで、都道府県に対して納める。法律で定められた事業を行う場合に負担する税金
消費税・・・モノやサービスに対して取引の段階で課税される間接税。売り上げに含まれていた消費税分を確定申告時に国に納付する
源泉所得税・・・従業員に給与を支払う場合に、その給与から従業員にかかる所得税を天引きし、事業主が国に納める税金
償却資産税(固定資産税)・・・土地、建物、車両等以外の事業に使用している機械や器具備品等に対して課される固定資産税
他にも、収入印紙を貼付した場合には印紙税、事業用の自動車がある場合には自動車税や自動車重量税などを納めることになります。
これらの税金の中で、節税のために自分でコントロールしやすいのが、「所得税」「住民税」「事業税」の3つです。
この3つは確定申告によって儲けに対して課される税金のため、必要な経費の支払いや設備投資により、納める税金を減らすことができます。
ただしあくまで “必要な” 支払いや投資のみが節税のために活きてきます。
“必要のない” ものやプライベートなものの支出をしても、節税とはならないため、注意が必要です。
税金の計算自体はいたってシンプルです。
売上から必要経費を控除し、更に所得控除・税額控除を行い、最終的に残った儲け(=所得)に税率をかけることで求められます。
この「必要経費を控除」する作業を漏れなく行うことで、節税に活かすことができるのです。
必要経費を適切に計上し、所得控除や税額控除も漏れなく差引計算するようにしましょう。
※所得控除・・・社会保険料や生命保険、扶養控除、医療費控除など、税金を計算するうえでその人の個人的な事情を考慮し、税負担を軽くする制度のこと。
※税額控除・・・税金に対する控除のひとつで、所得税に税率を掛けて算出された税額から差し引かれるもの。法人税の所得税額控除や住宅ローン控除などがある。
【税金計算のステップ】
① 収入 - 必要経費 = 所得(儲け)
②所得 - 所得控除 = 課税所得
③税額(課税所得 × 税率) - 税額控除 = 納付税額
所得税の確定申告をする場合、「青色申告」と「白色申告」の2つの申告の種類があります。
事業を行っている人は、確定申告時に正しく税金を計算するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引を記録(記帳)、保存し、1年間(1月1日から12月31日までの間)の売上高や必要経費をしっかり集計することが求められます。
その中で、一定水準の帳簿作成を行い(複式簿記)、その記帳した内容に基づいて儲けを計算して正しい申告を行う人には、ご褒美として税金の面で様々な特典を受けることができます。
これが青色申告制度です。
青色申告の承認を受けていない人が行う申告を、白色申告と言います。
青色申告には、白色申告にはない税金計算上の優遇制度が種々あるため、節税をする上では基本中の基本となります。
白色申告の場合、儲け(所得)に対して税額を計算するだけですが、青色申告の場合はそこからさらに特別な控除額を引くことが認められています。
(青色申告特別控除:最大65万円)
他にも、事業を手伝っている家族に対して支払った給与を必要経費として計上することができる、純損失の繰り越しと繰り戻しができる(最長3年間)、30万円未満の資産の一括経費算入ができる、貸倒引当金を計上できるなどのメリットもあります。
その他にも、特例が設けられています。
青色申告の注意点として、事前に税務署へ承認申請をする必要があります。
そのため、直前にしたいと思っても、すぐには適用することができません。
青色申告の申請の期限は以下の通りです。
【新規開業の場合】
原則:青色申告の適用を受けようとする年の3月15日まで
ただし、開業日から3月15日までが2か月未満の場合は、開業日から2か月以内(個別の申請期限は、最寄りの税務署に問い合わせて確認しましょう。)
【白色申告から青色申告に切り替える場合】
青色申告に変更しようとする年の3月15日まで
承認された場合、その年度の分を翌年に青色申告することができます。
また、一度申請すればそれ以降も青色申告となるため毎年申請する必要はありません。
ちなみに、青色申告の届出では、次の4種類の届出書を提出しましょう。
「青色申告承認申請書」 ※必須
以下3種類は必要であれば提出します。
「給与支払事務所等の開設届出書」
「青色事業専従者給与に関する届出書」
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
帳簿作成の手間がかかるなど、手間のかかる青色申告ですが、その分受けられる恩恵は大きいです。
節税を考えるのであれば、ぜひ活用しましょう。
白色申告のほうが、単式簿記で処理が楽だからと安易に選択してしまうのは、節税の意味ではもったいないことです。
自身で帳簿付けや確定申告書作成が難しい場合には、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
ちなみに、青色申告の申請をした後でも、白色申告を選択することは可能です。(その場合、青色申告の特典は受けられません)
経費を正しく計上することは経理の基本です。
しかし、この基本ができていないケースが多くあります。
特別なことをやる前に、経費が正しく計上できているか、改めて確認してみましょう。
世に出回っている節税テクニックは多様です。
テクニックも良いですが、まずは「青色申告」「経費を正しく計上する」の二点を徹底しましょう。確実に効果があります。
所得税法上、必要経費は次のように定められています。
「総収入金額に対応する売上原価その他、その総収入金額を得るために直接要した
費用の額」
「その年に生じた販売費及び一般管理費その他、所得を生ずべき業務上の費用の額」
つまり、支出が必要経費として認められるかどうかは、「事業との関連性がどのようにあるか」で判断することになります。
曖昧な部分があり判断が難しいところではありますが、重要です。
更に、ここで大切なのは、何のために節税するか、ということです。
節税の目的は“税金を安くすること”ではなく、“お金を残すこと”です。
税金を安くするのは手段に過ぎません。
「所得が残っているので、あまり必要ないけど、税金を払うくらいなら経費を使おう!」という思考ではなく、「すでに支払っているもののうち、必要経費への算入が漏れていないか?」という考え方をすることで、お金が残せるようになるでしょう。
節税テクニックの多くは、お金を支払う必要があります。
“節税”の言葉に踊らされず、お金を残すための節税を意識して頂けたらと思います。
以下に経費算入できるもの、できないものをまとめたので、参考にしてみてください。
【経費算入できる、漏れやすいもの】
・自宅兼事業所の水道光熱費、電話等
・プライベートと事業兼用の自動車の減価償却費、ガソリン代、ETC代等
・前年の消費税(経理処理次第で算入不可)
・前年の事業税
【経費算入できない、間違えやすいもの】
・所得税
・住民税
・自宅兼事務所の水道光熱費
・電話等のプライベート部分
・プライベートと事業兼用の自動車の減価償却費、ガソリン代、ETC代等
課税期間(1月1日から12月31日までの間)の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(免税事業者)。
そして、課税売上高が1,000万円を超えた翌々年度から、消費税の納税義務が生じます。
これを利用することによって、納税負担を減らすことができます。
>>国税庁タックスアンサー No.6501 納税義務の免除
法人化するメリットは様々ありますが、一番のメリットはやはり節税の幅が広がるということです。
個人ではできない節税対策や、認められる経費の幅も異なるため、結果、節税しやすくなります。
また、納める税金が所得税から法人税になります。
あくまでケースバイケースですが、所得が多くなればなるほど、法人の方が税額が低くなるケースが多いです。
ただし、売上が安定せず所得が一定に達しない場合には、法人化による節税メリットは薄くなります。
一般的には所得が500万円~1,000万円に達すると、法人成のメリットが大きいと言われていますが、あくまでも数字の上での話です。
法人成りにはメリットだけでなくデメリットもあるため注意が必要です。
設立に適した時期も事業内容や経営状況によってケースバイケースなため、会社を設立する前に、事前に会社設立に強い税理士に相談することをオススメします。
節税方法は様々ですが、その中には間違ったものや課税の繰り延べでしかないもの、事業の成長を止めてしまうものがあるのも事実です。
同じ節税方法でも、事業規模によって節税効果の大小がありますので、その都度必要なシミュレーションをして、適切な方法を選択するようにしましょう。
適切な方法で節税し、しっかりと手元にお金を残しましょう!
参考資料 | 「個人事業者のための節税のしくみがわかる本」髙橋智則著 |
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2014年1月以降、白色申告の方も「帳簿への記帳」と「記録の保存」が義務化されました。
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