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会社設立(法人成り)のデメリット

デメリット

交際費が全額損金算入できない

個人の場合、交際費は事業遂行上必要なものは、全額必要経費として認められますが、法人の場合は損金に算入できる限度額が定められているため、損金算入できない場合があります。

赤字でも税金がかかる

個人事業の場合、赤字であれば所得税、住民税、事業税はかかりません。

しかし、法人では自治体により多少異なりますが、最低7万円程度の住民税の均等割がかかります。
また、資本金が1億円を超える法人の場合、事業税の外形標準課税の対象となり、赤字でも税金が課せられます。

社会保険料の負担が増える

法人化するとたとえ代表者1人であっても社会保険に強制加入となります。

登記が必要

法人設立の場合は、必ず設立登記が必要となります。
さらに、役員変更登記も一定期間ごとに必要となります。

会社のお金を自由に使えない

法人化すると会社の財産と個人の財産は明確に区分されます。

税務調査が入りやすい

個人事業者に比べ税務調査が入る機会が増えます。

複式簿記による帳簿

個人事業者の場合は65万円の青色申告特別控除を受ける場合のみ複式会計簿記の採用が求められますので、複式簿記による帳簿の作成は必須ではありません。

しかし、法人では青色申告をすることが通常ですので、複式簿記による会計帳簿の作成が必須となります。

重要事項の決定に決議必須

法人化すると、意思決定に株主総会や取締役会の決議を必要とする事項が会社法に定められているため、これに従うこととなります。

貸倒引当金の法定繰入率が低い

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の法定繰入率は、個人の場合、所得税法においては、対象額(青色申告者でかつ事業所得に係る債権に限ります)に1,000分の55(金融業者は1,000分の33)を乗じますが、法人税においては、法定繰入率による場合、1,000分の6~13(業種によって異なります)を乗ずることとなり、法人の方が費用処理できる割合が低くなります。

低額譲渡や贈与では譲渡人にも時価譲渡による課税がされる

法人化後、個人で保有していた財産を法人へ低額譲渡するき、所得税法上の時価の2分の1未満で売却する場合や、時価の2分の1以上で売却する場合であっても「同族会社等の行為又は計算の否認」の規定に該当する場合、譲渡人である個人については、いわゆる「みなし譲渡所得課税」がかかります。

すなわち、実際の売却価格ではなく時価で売却して収入があったとみなされ、その収入から取得費等を差し引いた所得に対して所得税がかかります。

そのため、取得時よりも値上がりしている土地などの含み益がある財産を、法人に売却した場合、財産を売却した個人にも税金がかかることになります。

他方、譲受人である法人については時価と取得価格の差額分が受贈益となり、法人税の課税対象となります。

その他

会計処理に関する負担やその他の事務負担の増大など。

このようなデメリットの多くは、それを克服しているということが法人化による社会的信用の増大の要因となっているものですので、一概にデメリットとは言えないかもしれません。

参考資料
「個人事業者・自由職業者のためのQ&A 法人化の税務と設立手続きマニュアル」平野敦士著

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