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経営が軌道に乗り、利益が出るようになってくると、多くの経営者が「節税」について考え始めます。
同じ税金を負担するにしても、得をする人と損をする人に分かれる理由は、単に
『税金のルールを知っているかどうか』の違いと言えます。
適切な税金は支払う義務がありますが、余分に払わないためにも、しっかりと対策を取り入れましょう。
今の時代、簡単に様々な節税対策の情報を得ることはできますが、そのすべてが正解とは言えません。
また、手法をいくら知っていても、社長自身が自分の会社の経営情報を把握していなければ、実際の節税効果もはっきりと感じることはできないでしょう。
適切な手法を選択し、会社の経営情報と照らし合わせて考えることが節税の基本となります。
法人化するメリットは様々ありますが、一番のメリットはやはり節税できるということです。
個人ではできない節税対策も法人ならば行うことができ、認められる経費の幅も広がります。
また、納める税金が所得税から法人税になり、所得が多くなっても一定の税率が適用されるため、所得が多ければ多いほど、個人に比べ税率差で節税できることになります。
個人と同様、法人でも青色と白色の確定申告があります。
青色申告の大きなメリットの一つとして、
「欠損金の繰越控除」があります。
設立間もない会社で、これから事業を軌道に乗せていこうというビジネスの立ち上げ時期では、初期投資の費用負担や売り上げが十分に立たないことにより赤字になることも多くあります。
また、経営を続けていれば景気の波や他の要因から赤字になることもあるでしょう。
このように会社が赤字になった場合にも、青色申告を行っていれば翌年度以降9年間の繰越ができ、その間の黒字と相殺させることで節税することができます。
(個人の場合は3年間)
赤字が生じた年度の前年度が黒字で法人税を支払っている場合、繰越に代えて、前年の黒字と相殺して、前期に納付した法人税の還付を受けることもできます。
※平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた赤字からは、繰越期間が10年間に延長されます。
その他にも、減価償却資産購入時の費用が通常10万円未満から30万円未満になるなど多くの節税メリットがある青色申告ですが、一方で、複式簿記による帳簿の作成と保管が義務付けられています。
この帳簿は【9年間保存】する必要があります。
帳簿作成の手間はかかりますが、適正に帳簿を作成することによって税務調査などでも不利な扱いを受けることを防ぐ効果があるため、ぜひ活用したいところです。
法人の場合、個人では経費にできないものも経費に算入することができます。
福利厚生費とは、「役員・従業員の福利厚生を目的として、給料・交際費以外の間接的給付を行うための費用科目」をいい、従業員の生活や労働意欲を向上させるために会社が支給するものです。
福利厚生費として認められている主なものとして、通勤手当、慶弔見舞金、社宅家賃、慰安旅行、研修旅行、健康診断費などがあります。
個人も法人も同様ですが、従業員を雇うことにより、経費として福利厚生費が計上できるようになります。
また、福利厚生を受けた従業員、役員の分の所得税も非課税になり、ダブルで恩恵を受けることができます。
ただし、福利厚生費は従業員がいる場合のみ使えるもので、社長一人の場合は使うことができないので覚えておきましょう。
①社内規定を作成、整備していること
福利厚生費の項目ごとにしっかりと金額を明示しましょう。
②社員全員を対象としていること
一部の社員のみを対象とする場合、該当する社員への給与と判断されてしまい、所得税の対象となってしまう場合があります。
会社の慰安旅行の場合、旅行の日程が4泊5日以内、旅行費用の50%以上を使用者が負担していること、参加人数が全体の50%以上いることが条件となります。
③社会通念上で適当と認められる範囲内の金額であること
常識の範囲内で、税務調査時に根拠を説明できるようにする必要があります。慰安旅行で使用者の負担額が1人当たり10万円を超えるようなゴージャス旅行の場合は、課税されることも考えられます。
社宅とは、役員や従業員を住まわせるために会社が購入や借り上げをしている住宅のことを言います。
一般的には、福利厚生の一環として通常よりも有利な条件で貸付がされます。
社長一人や家族経営の場合、この社宅を『社長が会社から借り受ける形』で自宅として居住すると節税になります。
個人事業主で自宅を事務所としている場合、自宅分と事務所分に按分して事務所分の金額のみ必要経費にすることができますが、会社の社宅の場合は自宅分、事務所分と分けることなくすべて会社の経費として計上することができます。
また、会社が住宅を購入した場合は固定資産税や不動産取得税、建物の減価償却費や借入の場合の利息など様々な負担が生じますが、これらをすべて会社の経費にすることができます。
住宅の保有から維持費用まで費用にできる分、会社で社宅を用意したほうが税金面のメリットは大きくなります。
しかし、自宅を社宅として住む場合でも、家賃を無料にすることや、かなりの低額とすることは税法で認められていないため、税法上の社宅家賃の基準である計算式に沿って1か月あたり一定額の家賃(賃料相当額)を負担する必要があります。
資本金1,000万円未満で法人設立した場合、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。(免税事業者)
そして、課税売上高が1,000万円を超えた翌々年度から、消費税の納税義務が生じます。
そのため、会社を設立してしばらくの間は納税負担を減らすことができます。
節税対策は、決算直前に慌てても大抵は間に合いません。
しかし、間に合うものもあります。
以下に、今からでもできる節税対策を少しご紹介いたします。
青色申告法人のうち、中小企業者に該当する法人など一定の条件を満たす法人は、特定の要件を満たす機械等を取得等した場合に、各種の特別償却または税額控除の上乗せ措置を受けることができます。
新たに取得した資産がある場合は、対象になっていないか確認してみましょう。
固定資産を修理した場合、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められています。
ですが、原状回復以上の改修は修繕費とは認められず、資本的支出と判断されます。
このように、固定資産の修繕において、修繕費とするか資本的支出とするかは具体性に欠けるため、どちらに該当するか明らかでないものについては、税務上一種の形式基準によって判断することを認めています。
修繕費と資本的支出の基本的な違いは次の通りです。
<修繕費>
・固定資産の現状を維持するための管理費用
・災害などにより破損した部分を原状回復させるための費用
・約3年に1回程度の間隔で行われる修繕にかかる費用
<資本的支出>
・固定資産の使用可能期間(寿命)を延長するための費用
・固定資産の価値を増加させるための費用
・模様替えや非常階段の設置など、「原状回復」ではない部分の費用
取得価額が10万円未満、または使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満である機械・器具工具備品・車両運搬具などの消耗品については、全額損金になります。
(特例を受ける場合は30万円未満)
自動車やパソコンなどの固定資産に該当する者も、上記条件に該当する場合には消耗品費として経費に計上することができます。
そのため、必要な事務消耗品や備品はあらかじめ購入しておきましょう。
不要なものや必要以上に買ってしまうと、貯蔵品として損金算入が否認される場合があるため、あくまで必要な分で留めてくださいね。
会社にとって、資金が枯渇することがないようにすることが経営の基本となります。
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、大切な資金源である取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
経営セーフティ共済制度は、中小企業倒産防止共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤機構が運営している制度で、極めて安全性が高いものとなっています。
共済掛金の月額は、5,000円から200,000万円までの範囲(5,000円単位)で自由に設定することができます。
この掛金は全額損金に算入することができる税制優遇措置が受けられ、経理上は「積立金」として税務上の経費として処理できます。
また、共済契約を解約する場合でも、掛金を12か月以上納めていれば解約手当金を受け取ることができます。
自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば掛金全額(100%)が戻ります。
戻ってくる際には雑収入になりますが、税の繰り延べがしやすくなります。
世の中に出回っている節税対策は数えきれないほどありますが、その情報の中には、安易に行ってしまうと手元のキャッシュが減る上にたいした節税効果を得られないものもあります。
上手い話を鵜呑みにせず、注意点をしっかりと理解したうえで決定するようにしましょう。
法人ができる王道の節税対策として、「役員報酬を増額する」方法があります。
個人事業主の場合、儲けがそのまま所得になるため所得税の対象となりますが、法人の場合は社長個人とは別個の存在となるため、社長への給与も経費とすることができ、会社の節税対策になります。
この方法自体は間違っていませんが、経費になるからと安易に増額してしまうと、逆に損をしてしまう可能性があります。
「税金を払うくらいなら役員報酬!」という考え方は、一度捨ててください。
法人税は税率が一定ですが、所得税は所得が高くなればなるほど税率が高くなる「累進課税」です。
所得税の計算方法は収入の内容や家族構成等によって違いますが、この計算方法の違いによって、役員報酬をある一定のラインを超えて支払ってしまうと、今度は所得税のほうが高くなってしまうのです。
それでは節税の意味がなくなってしまうので、役員報酬は「適切な金額を設定する」ことが大切になります。
また、会社が社長一人や家族だけの場合、役員報酬にすると「社会保険」もかかってくるため、会社が支払う金額を見ると
法人税 < 所得税 + 社会保険料
となり、会社に残るお金のみを考えた場合は、むしろ役員報酬をゼロにしたほうがいいということになります。
しかし実際は、経営者や役員個人の資金が薄くなりすぎると、個人に影響する賠償請求等があった場合に対応できない可能性があることや、モチベーションへの影響、そもそも生活ができないといったことも考えられるため、「役員報酬をゼロにする」というのも節税対策として適切ではないと考えます。
以上より、役員報酬の額は利益から安易に決めるのではなく、いくつものパターンを期ごとにシミュレーションし直して、その都度、最適な金額を設定することが最善の節税対策となります。
役員報酬が不当に高額なのは一番問題のため、あくまで適切な額を設定することが重要です。
「生命保険」も、法人ができる節税対策の王道の一つです。
法人契約の場合、支払った保険料は会社の経費として計上できるため、保障を持ちつつ節税をすることができます。
契約形態には、「全額費用になるもの」「半分経費で半分資産計上になるもの」「全額資産計上になるもの」などがあります。
生命保険は、保険料を支払ったときは経費を増やせて法人税が安くなりますが、一定の契約期間を経て、満期や解約返戻金のピークの時期が来た時には、その満期保険金や解約返戻金には法人税がかかります。
つまり、法人税は先延ばしされているだけということになります。
その間の保障が買えるメリットは確かにありますが、ここで注意して欲しいのが手元資金がどうなるかということです。
例えば、利益が1,000万の場合、節税のために全額損金タイプの生命保険に加入すると支払い保険料(=経費)は1,000万円となり、手元資金はゼロ、利益もゼロのため、法人税もゼロ。
保険に入らず法人税を支払った場合、2018年4月時点での税法に基づくと利益1,000万円に対する法人税は263万5,000円(地方税均等割を除く)のため、736万5,000円が手元に残ります。
極端な例ですが、どちらが資金繰り上で楽であるかは明白だと思います。
しっかりとした利益があり、資金繰りに問題がなければ保険を利用した節税対策は有用だと思います。
しかし、「節税のための節税」になってしまっては本末転倒です。
加入する際には、保険会社のセールストークを鵜呑みにせず、法人税率が変更になった場合や、生命保険の予定利率が引き下げられた場合も十分に考慮して決定しましょう。
前項の繰り返しになりますが、税金を減らすための必要のない経費を計上することはできるだけやめましょう。
節税の目的は、あくまで「税引き後のキャッシュを最大化すること」であり、「税金を払いたくないから減らす」ではありません。
節税の多くの方法は、お金を払う必要があります。
必要のないものを購入して経費に充て、支払う税金が減ったとしても、手元に残るのがわずかな利益と使わない資産ではその後の経営が厳しくなってしまいます。
節税方法はたくさんありますが、その中には間違ったものや、企業の成長を止めてしまうものがあるのも事実です。
もっと言ってしまえば、そんな節税はやらないほうがいいのです。
同じ節税方法でも、企業規模によって節税効果の大小がありますので、その都度しっかりとシミュレーションして適切な方法と金額を定めるようにしましょう。
間違った節税方法で後悔をしないように、手間や時間を惜しまず、適切な方法で節税し、会社にお金を残しましょう。
当事務所では、適切な節税を行い手元のキャッシュを残すことに併せ、お客様の意向に最大限沿うようにコンサルティングを行っております。
小手先ではなく、しっかりと目標を設定することで最大限の結果を引き出します。
曖昧な情報をもとに小さな節税を行って後悔する前に、一度当事務所にご相談ください。
当事務所の税理士が豊富な経験とノウハウを基に、真摯に対応させていただきます。
ご相談いただいたからといって必ず契約しなければいけないということは一切ありません。
押し売りもありません。そのための無料相談でございます。
お客様の会社のために、ぜひご活用ください。
参考資料 | 「個人事業者のための節税のしくみがわかる本」髙橋智則著 「その節税が会社を殺す」松波竜太著 |
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