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個人事業主を続けていると、法人化した方が節税できるのではないかと考える瞬間も出てくるでしょう。
しかし会社と聞くと、オフィスがあって社員がいて大人数で働いているイメージがあるものです。
ですが1人で法人化するケースもままあります。それがマイクロ法人です。
今回はマイクロ法人の基本やメリット・デメリット等について解説いたします。
マイクロ法人のメリットは、節税や経費拡大が中心です。
また、社会的信用が高まることも覚えておきましょう。
個人事業主であれば確定申告により所得税を納税しなければなりません。
マイクロ法人を立ち上げると、法人税の納税義務が生じます。
どちらにしろ納税義務は免れませんが、税率が異なるため法人化した方が節税できる可能性があるのです。
一般的には、年間利益800万円程度を超えると、マイクロ法人を検討する時だと言われています。
<中小法人の法人税税率>
年800万円以下の部分…15%
年800万円超の部分……23.2%
*2026年度末まで
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
また、法人化して会社から給与を受け取るようになると「給与所得控除」が利用できるようになります。
年間1,000万円程度の役員報酬を設定するなら65万円の給与所得控除(2026年現在)が割り当てられるため、個人事業主として同じ金額を稼ぐよりも節税できる可能性があります。
ただし、売上がさほどでもない時期に法人化した場合は、節税どころか納税額が増加するかもしれません。
節税を理由にマイクロ法人の設立を検討しているのであれば、法人化した際の納税額を事前に計算しておきましょう。
個人事業主の場合は国民健康保険と国民年金に加入しますが、マイクロ法人を立ち上げた場合は法人が指定する健康保険(多くの場合は協会けんぽ)と厚生年金に加入することになります。
国民健康保険料は、個人事業主としての収入全額にかかってきますが、法人指定の健康保険料と厚生年金保険料は、役員報酬に対してかかります。
そのため、役員報酬を抑制することで社会保険料が安くなる可能性が出てくるのです。
さらに、国民年金は1階建てですが、厚生年金は2階建て。そのため老後の年金額増額にもつながります。
まず法人を立ち上げてから2年間は、消費税の納税が免除されます。
さらに、上手に立ち回ることで、個人と法人、両方の消費税納税を免除され続けることも可能です。
2025年現在において、インボイスに登録しておらず、年間売上高が1,000万円以下の場合は消費税の納税が免除されます。
事業をうまく振り分けることで売上高を1,000万円以下に抑え、消費税の納税免除を勝ち取るのです。
たとえば、コンサルタント収入(年間収入600万円)と飲食店の収入(年間収入500万円)がある場合、合算して申告すれば消費税納税の対象となってしまいます。
しかしコンサルタント収入を法人で、飲食店の収入を個人事業主で申告すれば、どちらも1,000万円以下なので消費税の納税義務は発生しないのです。
ただし、同じ職種を法人と個人事業主とで割り振るのは脱税行為とみなされることもあります。上記の例であれば、飲食店の収入を法人と個人で割り振る場合です。ご注意ください。
マイクロ法人を立ち上げると、出張費用、車両関連費、退職金、住居費等を経費にできます。
個人事業主でも実費を出張旅費として計上することはできますが、マイクロ法人ならさらに出張日当が計上できます。
しかも出張日当としての収入には所得税や住民税の対象外です。
つまり法人側は経費計上でき、経営者は節税が可能な方法なのです。
個人事業主の場合は家事按分しなければなりませんが、マイクロ法人なら全額を経費にできます。
もちろん、あまりにもプライベートでの使用が多ければ認められませんが、事業を中心に車を使っているのなら問題ありません。
マイクロ法人を立ち上げれば、退職金制度が使用できるようになります。
退職金は経費として計上可能ですし、退職金を受け取る際の退職所得控除が大きな節税効果をもたらします。
個人事業主なら小規模企業共済や国民年金基金等の制度も利用できますが、法人の経費にできるという点で、マイクロ法人での退職金制度利用は節税効果が高いと言えるでしょう。
家賃の大半を経費にできます。
個人事業主かつ賃貸ならば、その家賃を按分して経費にします。
一方でマイクロ法人なら、法人が賃貸契約をすることで「社宅」扱いにでき、家賃の8割程度を経費にできるのです。
都心部等の家賃の高い部屋に住んでいる場合は、個人契約から社宅に切り替えることもご検討ください。
1人だとしても法人は法人です。
個人事業主として活動している頃よりも社会的な信用が高まります。
法人としか取引しない会社も存在しますし、金融機関から融資を受ける際にも法人の方が通りやすくなります。
営業範囲を広げたり高額融資を受けたりする予定があるのなら、マイクロ法人を立ち上げるとスムーズに進むかもしれません。
デメリットは金銭的な負担が増えることです。
設立費用だけでなく維持費用も若干かかります。
法人の種類にもよりますが、合計で10万円〜30万円程度が必要です。
行政書士等に設立を依頼する場合はさらに増額になります。
法人が赤字であっても、法人住民税だけは毎年払わなければなりません。
現在の法人住民税の最低額は7万円です。
年間7万円の支払いがキツイと感じるなら、個人事業主のままでいた方が良いでしょう。
法人の決算業務等が発生するため、経理事務や税理士への依頼が発生します。
絶対に必要というわけではありませんが、決算業務は非常に複雑なため、税理士に依頼することになるでしょう。
マイクロ法人は、一般的な会社と同様の手順で設立できます。
まずすべきことは、会社形式を決めることです。
株式会社、合同会社、合資会社、合名会社のうちから選択しましょう。
会社名、事業目的、本店所在地、資本金、設立日、会計年度、役員等について決めます。
会計年度とは、会社の1年間の区切りのことです。
個人事業主の場合は1月1日〜12月31日でしたが、法人の場合は自由に決められます。
4月1日〜3月31日にすることもできますし、1月10日〜翌年1月9日と設定することも可能です。
会社の印鑑を用意します。
通常は、代表者印、銀行印、角印の3つセットで発注します。
事前に決めた内容を元に、定款を作成します。
3部製本したら、公証役場で定款認証を受けましょう。
法人の資本金を払い込みます。
現時点では法人名義の口座がありませんので、個人名義の口座に振り込みます。
法務局で登記申請を行います。
登記完了後は、登記簿謄本と印鑑証明書を受け取りましょう。
会社名義の銀行口座を開設します。売上や経費はここに一本化しましょう。
法人設立届出書を税務署、都道府県税事務所、市町村の3カ所に提出します。
~お約束~
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