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香典を支払ったときの仕訳の仕方

取引先や従業員の身内等に不幸があった際、会社として香典をこともあるでしょう。

事業に関係する相手への香典は経費にできます。勘定科目は福利厚生費または接待交際費で、消費税は不課税で計上します。

今回は香典を渡した際の仕訳の仕方について解説いたします。

香典を支払ったときの仕訳の仕方

香典は経費にできる

事業上で関係がある相手に渡した香典であれば、経費にできます。

従業員やその家族に対して香典を渡す場合は「福利厚生費」、社外の取引先等に香典を渡す場合は「接待交際費」を使用するのが一般的です。

経費計上する際は、消費税不課税で処理してください。

後日見返したときに分かりやすいように、摘要には「相手先名∔香典」などと記載しておきましょう。

なお通夜や葬儀に参列した場合、移動や宿泊を伴うこともあるでしょう。葬儀会場までの交通費や宿泊代も経費として計上できます。こちらの勘定科目は旅費交通費で、消費税課税です。

香典と共に、または代わりに供花や供物を渡した場合、こちらも消費税課税で処理します。供花や供物は領収書が発行されますので、それを元に福利厚生費または接待交際費として仕訳を行ってください。勘定科目使い分け方は香典と同じです。

パターン別勘定科目

香典は亡くなった人との関係性によって勘定科目が変わります。

従業員やその家族に支払った場合「福利厚生費」

自社の社員やそのご家族に不幸があり香典を渡した場合は、福利厚生費で計上します。役員が亡くなった際も同様です。

過去に退職した役員や元従業員にお渡しする場合も福利厚生費を使用します。

得意先等に支払った場合「接待交際費」

取引先関係に不幸があった場合は接待交際費で処理します。

得意先だけでなく、仕入れ先を含む社外の相手に渡す香典は接待交際費です。

プライベートの友人知人に支払った場合

事業に関係のない友人や知人等に香典を渡した際は、経費にできません。

経費になるのはあくまでも事業に関連する人への香典です。

どれだけ親しい間柄であったとしても、プライベートに関する支出は経費として計上できないのです。

専従者への香典

専従者とは、事業主と同一生計の配偶者や親族に該当する従業員のことです。

専従者のみを雇用している場合は福利厚生費を計上できません。そのため従業員へ香典を渡しても、福利厚生費とはできないのです。

なお社外の取引先等に香典を渡した場合は接待交際費として経費に計上できます。

香典の相場

基本的に香典は経費として計上できます。しかしどれだけ高額でもよいというものではありません。

社会通念上、常識の範囲を逸脱した高額の香典を渡した場合、相手方に所得税が課税される恐れがあるためです。

会社として香典を渡す場合相場は下記のとおりです。

亡くなった人 香典の相場
取引先の社長・会長 310万円
取引先の担当者・担当者上司等 1〜5万円
自社従業員 310万円
自社従業員家族 1〜5万円

※参考文献 『2023年版 最新<全国調査>「役員報酬・賞与・退職金」「各種手当」中小企業の支給相場』,株式会社日本実業出版社,2023,174177・p184185

最高でも10万円までに留めておくと良いでしょう。あまりに高額ですと、所得税の問題もありますが、ご遺族の負担になる可能性も考えられます。

自社の従業員が亡くなった際は、それが業務上の死亡かどうかや、その方の勤続年数によって差をつけている企業が多いようです。

香典を払ったとき領収書の代わりに管理しておくもの

香典を渡しても領収書は発行されません。しかし葬儀の席で領収書の発行を求めるのは失礼に当たります。

基本的に領収書がなければ経費として計上できませんので、領収書に替わるものが必要です。

案内状や会葬礼状等

儀の案内状をいただいた時は必ず保管しておきましょう。

案内状には葬儀の日程や亡くなった人の指名等が記載されています。香典を渡した事実の裏付けになるのです。

会葬礼状とは、お通夜や葬儀への参列に対して、ご遺族から感謝の気持ちが記されたお礼状のことです。会葬礼状にも葬儀の日程や故人の氏名、喪主名等が記されていますので、同じく保管しておきましょう。

案内状や会葬礼状の余白には、下記②の内容を書き記しておくことをお勧めします。

必要事項を記したメモ

典には領収書が発行されないので「いつ」「誰に」「いくら」香典を渡したか分からなくなってしまいます。

そのため必要事項をメモや出金伝票等に記載する必要があります。

上記の案内状があるのならば、案内状の余白に書いておきましょう。

渡した香典の金額・葬儀会場・日時・相手の氏名・相手との関係等を記載してください。

まとめ

香典をお渡しした際には、福利厚生費または接待交際費で、消費税不課税にて処理します。

その他、葬儀に参列した際の交通費や供花代等も経費として計上できます。

ただし事業に関係しない相手に、プライベートでお渡しした香典等は経費にはできません。ポケットマネーから出すことになりますのでご注意ください。

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