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会社で美術品を購入した際の仕訳の仕方

ロビーや応接室に飾る美術品を購入することも少なくありません。しかしそれほど頻度が高いわけでもありませんから、勘定科目や仕訳の仕方等に迷うこともありますよね。

そこで今回は、美術品を購入した際の仕訳の仕方についてまとめました。

 

美術品を仕入れて販売するケースは今回除外しています。ご了承ください。

美術品を購入した際の仕訳の仕方

「美術品」に該当するもの

まず美術品に該当する品物が何なのか確認しましょう。

過去の国税庁からの通達によると、美術品は以下のものが該当します。

古美術品・古文書・出土品・遺物等

上記以外の絵画、彫刻、工芸品、書画、骨とう等 

たとえば応接室に飾るための掛け軸を購入した場合、原則としてその掛け軸は美術品として取り扱うことになります。

勘定科目の分岐点は10万円

10万円未満の美術品は、「消耗品費」で経費にします。10万円以上になると「工具器具備品」として資産計上することになります。

なお取得価額には、美術品の価額だけでなく、額縁等の付属品の代金や、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等その美術品の購入のために要した費用も含みます。

たとえば9万9,000円の絵画を購入し、自分で運んできたなら取得価額は10万円未満ですので消耗品費で計上します。

10万円の壺を購入し輸送費に5,000円かかった場合、取得価額は105,000円ですので工具器具備品になります。

減価償却の分岐点は100万円

原則として、1点あたりの取得価額が100万円未満であれば、減価償却を行います。

100万円以上であれば、原則として減価償却は実施しません。

ただし、時の経過によって価値が減少することが明らかな美術品については、例外的に取得価額によらず減価償却を行います。

その他の美術品は、取得価額によらず減価償却しません。

  原則 時の経過によって価値が減少することが明らか 時の経過によって価値が減少しないことが明らか
100万円以上 減価償却しない 減価償却する 減価償却しない
100万円未満 減価償却する 減価償却する 減価償却しない

「時の経過によって価値が減少することが明らか」とは

国税庁「減価償却資産(第19号関係)」によると

「例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの」

とされています。

 

上記に該当しない場合は原則として「時の経過によって価値が減少しないことが明らか」として扱います。

なお古美術品、古文書、出土品、遺物等のように、歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものは、「時の経過によりその価値の減少しない資産」として取り扱うとされています。

たとえば美術館や博物館に展示されるような物品の場合は「時の経過によりその価値の減少しない資産」として扱います。

価値が減少するものか判断が難しい場合は、顧問税理士にお問い合わせください。

美術品の耐用年数

耐用年数は、その構造や材質等に応じて、耐令の別表第一に掲げる区分に従って判定します。

たとえば室内装飾品の場合は、以下になります。

  • 室内装飾品のうち主として金属製のもの(例:金属製の彫刻):15
  • 室内装飾品のうちその他のもの(例:絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの):8

少額であった場合の特例

美術品が少額だった場合、下記の特例が利用できます。

使用期間が1年未満または10万円未満

消耗品費として全額を取得時の経費にできます。

10万円以上20万円未満

一括償却資産として3年間の均等償却が可能です。

中小企業かつ30万円未満

資本金1億円以下の中小企業や個人事業主で青色申告をしているケースに限り、年間300万円を限度に130万円未満の美術品の価額全額を取得時の経費にできます。

まとめ

美術品を購入した際は、その価額と、どういったものであるかによって仕訳方法が異なります。

本記事を参考に、適切に仕訳を行いましょう。ややこしい場合は顧問税理士にお問い合わせください。

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