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取引先からの売掛金回収が確認できないままでいると、自社のキャッシュフローや経営に影響を及ぼしてしまいます。
すぐに回収できれば問題ないかもしれませんが、あまりに長時間回収できない場合は、対処法と共にその後の取引についても検討しなければなりません。
今回は、取引先から売掛金が回収できない場合の対処法を紹介いたします。
回収できなかった場合の処理についても解説いたしますので、最後までご確認ください。
取引先に連絡する前に、自社から送付した請求書に誤りがないかを確認しましょう。
例えば、支払期限について、本来よりも1カ月先の日時で記載してしまっていた、のような誤りはありませんか?
仮に請求書に誤りがあった場合、取引先は請求書の内容に従っているだけかもしれません。
期日の記載誤りの場合は、記載した期日まで待ってみましょう。
取引先の失念や経理ミスの可能性です。
請求書を受け取ったが支払いの処理が漏れていた、等の理由が考えられます。
特に、取引先が成長途上であったり拡大中であったりするならば、失念や単純ミスなのかもしれません。
資金繰りが厳しく売掛金を支払うことが出来ない、または支払う意思が薄いケースです。
仮に、先方に今後も取引を継続する意思があるならば、売掛金の支払いを延長して欲しいといった申し出があるはずです。このような申し出もない場合は、売掛金を支払う意思が低いのかもしれません。
自社と取引先相互に債権が発生している場合、互いに請求が発生しているため、相殺予定と考えているのかもしれません。
この場合、売掛金の方が高額な場合のみ、差額の入金を受けます。逆に、買掛金等の未払金の方が高額であれば、取引先への支払が発生します。
買掛金と相殺にするかどうか不明な場合は、取引先の担当者に直接確認してください。
支払い時期の変更や分割払い相談を受けるでもなく、純粋に支払い意思が確認できない場合です。
この場合は、法的措置を含めた回収を進めましょう。
基本的に次の記載順に実行し、途中で回収できれば完了です。
最終的には法的措置を取って回収します。
売掛金の支払いがないことを、電話やメール等で取引先に連絡します。
担当部署が分からない場合は、取引先の窓口になっている人に連絡してください。
請求日・金額・支払期限等の情報や、請求書の控え(写)を送付すると伝わりやすいです。
単なる失念やミスであれば、この時点で支払われます。
期限までに全額を支払えなくとも、分割ならば払えるというケースもあるでしょう。
取引先の実情と自社の現状やキャッシュフローを照らし合わせて、現実的な落とし所を探ってください。
電話やメール等で連絡しても支払いがなされない場合は、内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が内容文書について証明するものです。
内容証明郵便を送ることで、裁判へ進んだ際に「請求督促をしたが支払いがされなかった証拠」となります。また、売掛金の時効を一時的に中断できます。
内容証明郵便の送付は、相手方に対して「本気で売掛金を回収する」というプレッシャーを与えられます。多くのケースでは内容証明郵便を確認した時点で支払いを実行するか、分割払い等の相談がなされます。
売掛金と買掛金等の自社債務を相殺する場合は、取引先のみならず、自社の営業担当者等の各関係者に連絡しておきましょう。
なお、相殺は、取引先の同意を得なくても実行することができます。取引先が破産や民事再生の手続きをしていた場合でも可能です。
取引先へ販売した自社商品を引き上げることで、実質的に回収とする方法です。
相殺と異なり、商品引き上げに際しては相手方の同意が必要です。
最終的には法的措置を取ることになります。
売掛金回収における法的措置は以下のようなものがあります。
裁判所から、金銭の支払いを命じる支払督促を発するための手続きです。
支払督促を受け取った取引先が2週間以内に異議の申し立てを行わなければ、強制執行の申し立てができるようになります。
60万円以下の金銭を請求する場合に、1回で審理を終えて判決することを原則とする、簡易裁判所の裁判手続きです。
取引先が話し合いには応じてくれるものの支払いがされない場合、裁判所に両者の主張を調整してもらう手続きです。
支払命令が出たにもかかわらず取引先が支払いに応じなかった場合、取引先の財産を仮差し押さえして強制回収する手続きです。
売掛金を回収できそうにない場合、仕訳の方法は以下の3パターンのいずれかになります。
法の上で貸し倒れが発生した場合、その事実が生じた事業年度に損金算入します。
<法律上の貸倒れに該当する売掛金>
1 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
2 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
3 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
<仕訳>
貸倒損失/(該当する)売掛金
債務者の資産状況や支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その事業年度の貸倒れとして損金経理することができます。
<仕訳>
貸倒損失/(該当する)売掛金
取引を停止してから1年以上回収できていない等、長期間回収できていない事実がある場合、形式上の貸倒れとして貸倒損失に計上できます。
この場合は、会計処理において債権を帳簿等に残しておくために、1円の備忘価額を残す必要がありますので、注意してください。
例えば10万円の売掛金がある場合、99,999円を貸倒損失とし、1円を備忘価格として売掛金に残しておきます。
<仕訳>
貸倒損失/売掛金(該当金額-1円)
今後、回収不能な売掛金を発生させないためにできることを次にまとめました。
これらを実施することで回収不能となる売掛金はグッと抑制されますし、万が一回収不能になっても、冷静に対処できるでしょう。
取引先の与信調査を実施し、正常な取引が可能かどうかを見極めましょう。
初めて取引する場合は特に、資本金の額・取引先・売上の推移などを確認してみましょう。
インターネット上の情報を検索する、訪問や電話等で調査する、商業登記簿のチェック等は、第三者でも可能です。
中小企業の場合は難しいかもしれませんが、調査会社に委託することも選択肢です。
売掛金回収が焦げつく可能性を見越して、取引金額の上限を設定しておきます。
特に取引回数が少ないうちは、上限額を低く抑えて回収不能となるリスクに備えます。
取引回数を重ねて信頼関係が築かれた際に、上限額の増額を改めて検討しましょう。
2020年以降に発生した売掛金の時効は、支払い期限から5年です。
時効が成立すると回収は極めて困難になりますので、売掛金の額や回収日時等はしっかり管理し、支払期限を過ぎた売掛金はすぐに支払依頼の連絡をしましょう。
貸倒引当金とは、取引先の売掛金回収不能を見越して計上しておく引当金のことです。
貸倒引当金の設定は売掛金回収を促進するものではありませんが、万が一に備えたリスクヘッジになり得ます。
なお、貸倒損失は、売掛金の回収不可能が確実な場合に使用する勘定科目ですので、間違って使用することのないよう注意してください。
経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際に、掛金に応じて借り入れが可能な中小機構の制度です。取引先が倒産してしまった場合、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入できるという保険の役割を果たしてくれます。
また、取引先が倒産しなくても、一時貸付金制度を利用することができます。一時貸付金とは、解約時に支払われる解約手当金の95%を上限に借入れできる制度です。
制度 | 借入可能となる条件 | 借入可能額 |
---|---|---|
共済金借入制度 | 取引先の倒産 ※夜逃げの場合は不可 | 掛金の最高10倍(上限8,000万円) |
一次貸付金制度 | 臨時に事業資金を必要とする場合 ※取引先が倒産していなくても利用可能 | 解約手当金95%が上限 |
上記貸付制度の他、掛金は全額損金・経費に算入でき節税効果がある、金額はいつでも変更可能、40カ月以上納付すると解約手当金が100%といった様々なメリットがあります。
経営セーフティ共済に加入しても売掛金回収不能のリスクは避けられませんが、万が一の時にキャッシュフロー悪化を防ぐ有効な手段として期待できます。
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