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ロビーや応接室に飾る美術品を購入することも少なくありません。しかしそれほど頻度が高いわけでもありませんから、勘定科目や仕訳の仕方等に迷うこともありますよね。
そこで今回は、美術品を購入した際の仕訳の仕方についてまとめました。
美術品を仕入れて販売するケースは今回除外しています。ご了承ください。
「例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの」
とされています。
上記に該当しない場合は原則として「時の経過によって価値が減少しないことが明らか」として扱います。
なお古美術品、古文書、出土品、遺物等のように、歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものは、「時の経過によりその価値の減少しない資産」として取り扱うとされています。
たとえば美術館や博物館に展示されるような物品の場合は「時の経過によりその価値の減少しない資産」として扱います。
価値が減少するものか判断が難しい場合は、顧問税理士にお問い合わせください。
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